さて、私の場合は・・・。
私の場合は、世間はどうあれ、性格的に "辞職届" 以外無いです。
辞職願か辞職届かを法律での定めは有りません。 ただし判例により、概ね以下の通り相違があるとされています。
- 退職願はその名の通り、合意により労働契約の解約を申し込むことです。
- 退職届は最終的な意思の通告と解されます。
- 退職願の場合は、会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能。
- 退職届の場合は特段の事情がなければ撤回は許されない、というのが判例の主流です。
後ろ髪引かれるおもいで・・、辞めないでくれと引き留められるのを期待する・・。
私は、辞めるとなったら辞めるタイプなので、言い切り方が好きです。
それに一度、辞めることを決意したら、残ったにせよ働くモチベーションが上がらないよ。 いわゆる惰性で生きる毎日になってしまう。
さて、今から退職届でも書くか!
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